2021-06-01 第204回国会 参議院 総務委員会 第14号
整理、精査したものであることは、請求者にその旨を付して回答しておりまして、改ざんには当たらないと考えております。 他方、二度目の答申では、前回の対応では不十分であり、対象文書そのものを開示せよとの指摘がございましたので、現在、慎重かつ幅広く検討している段階でございます。 以上、お答えしました。
整理、精査したものであることは、請求者にその旨を付して回答しておりまして、改ざんには当たらないと考えております。 他方、二度目の答申では、前回の対応では不十分であり、対象文書そのものを開示せよとの指摘がございましたので、現在、慎重かつ幅広く検討している段階でございます。 以上、お答えしました。
B型肝炎給付金の請求者数が少ない要因としては、給付金制度について、一定程度の周知は進んでいるものの、まだ知られていない可能性があること、無症候性キャリアについては、感染していても症状が出ないので、気づいておられないなどが考えられます。特に、推計対象者四十五万人のうち約四十一万人を占める無症候性キャリアの提訴が約一割程度にとどまっていることが大きな要因であると考えられます。
改めて、基本的なことでございますが、請求者が少ない要因、また今後の取組、また、五年たったらまた同じ内容で五年延長とならないために、これまでの取組とは具体的に何が違って、どういった取組を具体的にされるつもりなのか、お答えいただきたいと思います。
その上で、住民基本台帳法第十二条第七項に基づき、郵便等により交付請求を行うことも認められてございまして、この場合には、住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第五条に基づきまして、請求者の氏名及び住所などを記載した請求書と併せて、本人確認書類の写しを請求先の市町村に送付しなければならないこととされております。
その際、情報公開請求に係る不適切な対応がかつてありまして、それを踏まえ、総務省行政管理局から通知がなされておりますが、それにおいては、開示請求者や請求内容に関する情報等は、請求処理のために必要な範囲に限定して取り扱われるべきものであり、当該情報を知る必要のない者にまで情報提供、共有することのないよう留意することとされているため、個々の開示請求者等、その内容についてお答えすることは差し控えさせていただいているところであります
一方で、現行法では、開示請求における開示の判断の要件として、開示請求者の権利が侵害されたことが明らかであることを求めておりますが、このことは、この今回の本改正で導入される非訟手続におきましても、この開示の要件に変更はございません。
改めて、改製という方法ではなくて、住民票の写しの記載事項として旧名など履歴を記載するかどうか、請求者本人が選択できるように制度としてなっていないのかどうなのか、その事実に関して、住民基本台帳制度を所管する総務省の所見を伺いたいと思います。
また、請求事由によっては、請求者の了解を得た上で、請求目的に必要なもののみ記載した住民票記載事項証明書の対応によることもお示しをしております。 住民票の写しの請求があった場合、改製前の名前などの履歴を記載するかどうかについては、こういった点を踏まえまして、市町村の判断により対応されているものというふうに認識をしております。 以上でございます。
そういうことだと、もう請求者側にとっては大変不明確で不安定だと思うんですけれども、いかがでしょうか。
そういった意味で整理、精査したものであることは請求者にその旨を付して回答しておりまして、改ざんという認識はございません。それについては審議委員会にもお話をしているところでございます。 それから、今回の、現在、二回目の答申でございましたので、私どもは今慎重に議論をしているところでございます。
整理、精査したものであることは請求者にその旨を付して回答いたしております。 しかしながら、今年の二月四日に出されました二度目の審議委員会の答申では、前回の対応では不十分だということがございました。対象文書そのものを開示せよという指摘がございましたので、これを受けまして、まず二月九日の経営委員会で情報共有をいたしました。その後、経営委員会で議論を続けております。
まずは、経営委員会が開示するかどうかの最終判断の検討を行い、その結果を請求者に通知するものと承知しておりますが、経営委員長は審議委員会の答申を尊重すると言っておりまして、その判断を注視したいと思います。
遺族年金等の請求におきまして、請求者との婚姻や親子関係などを明らかにすることができる書類として、戸籍謄本又は抄本の提出をしていただいておりますけれども、外国籍の方の場合は、この戸籍に代えて、請求者等の属する国の公的機関の発行した出生証明書や婚姻証明書などを提出していただいております。
この件については、そういう形で、請求者に回答するときにその旨も伝えておりまして、改めて整理したものでありますよということを明示しております。ですから、こういった意味では、私どもは改ざんという認識ではございません。 なお、一度目はそういう形であったんですけれども、今回、二度目に答申をいただきましたので、その答申の中で、そういう概要では不十分だという指示がございました。
これについては、先ほどお話ししましたが、元々非公表のものでありますので、私どもは、これは出せません、ですけれども、答申を尊重して説明責任を果たすために、まとめて整理したものを出しますよということをきちんとつけて、請求者に回答しておりまして、これは、現物と違いますよということははっきりとしておりますので、元々、改ざんという認識ではございません。
先ほど御説明したとおり、私どもは、非公表のものは出せないので、その代わり、説明責任を果たせるように、まとめたものを出しますという、そういうことをきちんとつけて、請求者にお答えをしているということです。 ですから、今回、二回目の審議会で、いや、それでは不十分だということでございましたので、それについては現在検討しているということでございます。
地方自治法では、長の解職の請求者の署名を偽造した者等について、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処することとされております。この署名を偽造した者に該当する者の範囲等については、個別の事案に即して判断されるものというふうに思います。
テレワークの場合でございましても、労災請求者からの聞き取りやパソコンのログイン、ログアウトの時間の収集などによりまして、労働基準監督署において労働時間や労働時間以外の負荷を的確に把握して労災の認定を行っているところでございます。何よりも、テレワークにおいても労働時間の管理を行うということは原則でございますので、その上で適切に認定を行うということが大事だと思ってございます。
やっと請求者の方々もふえてきたということで、ここ五年ぐらいは一千億オーダーで給付費が重なっていくということでございますが、もともと、このB型肝炎訴訟の解決のための枠組みでは毎年一千四百億円の税財源が確保されるはずであったわけでありますが、復興増税の時期と重なったこともございまして、毎年五百七十二億円にとどまっている。
○政府参考人(日原知己君) 御質問をいただきましたのは、二十歳前の障害基礎年金に係るその病歴・就労状況等申立書でございますけれども、昨年二月に初診日認定に係る医療機関による証明手続を緩和したこと、これを踏まえるとともに、請求者の方の今お話ございましたように負担の軽減を図るという観点から、本年秋頃より、初診日認定の確実な実施を図りつつ、病歴等の経過の記載を簡素化させていただきたいというふうに考えております
このため、請求者の方が申し立てられました初診日、それと確定診断日が異なっているという事例、こちらをきちんと把握、収集いたしまして検討することによりまして、この初診日をより円滑に認定するため、判断基準ですとかあるいは審査方法がどうあるべきかといったことについて検討してまいりたいというふうに考えてございます。
ただ、こうした場合におきましては、今お話ございましたように、再度医療機関においてその証明書類の取得をお願いするということは、これ請求者の方の御負担という面がございますので、請求者の方からお申出をいただきまして、日本年金機構におきまして初回請求時の証明書類を確認できる場合、こちらにつきましては、本年秋頃からこうした初診日に係る証明書類の提出、これを不要とすると、そういう方向で進めてまいりたいというふうに
この制度の導入に当たっては、住基ネットを用いることができる法的根拠や用いる事件の範囲をどのように設定するか、現住所に関する情報を請求者にも開示するのかなど様々な論点が考えられますので、制度導入の当否について更に検討を進める予定でございます。 また、法務省の担当者において、住民基本台帳ネットワーク制度を所管する総務省の担当者と協議を開始しました。
先ほど言った範囲のというのを決めるであるとか、あと、請求者にこの情報を開示するかどうか。これも予算で言ったんですけど、私は請求者に住所の情報を開示することはよしとしません。
当該文書はあくまでアメリカ政府の文書であるところ、文書の請求者以外の第三者に当該文書を公表するかどうかについては、これはアメリカ政府が判断すべきものと考えております。
○国務大臣(茂木敏充君) 今、河野大臣の方から答弁ありましたように、文書の請求者以外の第三者に当該文書を公表するかどうかにつきましては、まさに米政府が判断すべきものと、そのように考えております。
白塗りについては、これは情報公開請求ですけれども、開示請求者には当該部分に情報が存するかも不明となって、不服の判断に支障を与える、違法だ。情報公開請求の方も違法だ、こう言っているわけです。 過去の例を見ても、懲戒処分の事例があります。
これに基づきまして、市町村の窓口では、請求者本人が自署又は押印した請求書の提出にあわせまして、マイナンバーカードなどの本人確認書類の提示を求め、厳格な本人確認をした上で住民票を交付するというふうにされておるところでございます。
事務処理の手引におきましては、不開示情報の被覆については、白塗りではなく、被覆をされたことがわかるように行う必要がある、開示請求者にとって、当該被覆部分に情報が存在するか否かが不明になり、不服の判断等に支障を与える可能性もあるからであるというふうに記載がございます。
ところが、このことを国会で聞きますよと言うと、前日に、開示請求者以外には開示請求予定日は開示できませんと、ころっと変わった。 これ、ちょっと一体、幹部と最前線の職員との間で何が起きているのか、そのそごについて、ちょっと今説明してくれませんか。
ただ、いわゆる白塗りは、開示請求者にとって、その部分に情報があるかどうかということが不明となりますものですから、その後の不服申立ての判断などに支障を与えるという可能性もあることから、適切ではないというふうに考えてございます。
株式会社は、議決権行使書の閲覧請求を拒否することができる例として、調査以外の目的で請求を行ったとき、請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、又は株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき、請求者が前項の電磁的記録に記載された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益をもって第三者に通報するため請求を行ったときとしていますが、上記に該当するようなことがこれまで
まず一点目、請求書類につきましては、請求者が補償金の対象者であることの確認に資するものを広く参照するなど、柔軟な取扱いを行っていきたいと考えております。
また、認定審査に当たっては、例えば請求内容等について請求者に確認が必要となる場合があり得ますが、請求者が希望する場合には御自宅以外の連絡先の登録を可能とするなど、請求に関する情報がみだりに請求者以外に知られることがないように運用する予定でございます。